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今回のテーマは
「猫を外に放つことは虐待か?」です。
結論から「虐待」だと思います。
ただ猫を野外に放つただそれだけでは「虐待罪である」とは言えません。
猫を外に放つことは、下の添付資料例示の②④⑤などに該当すると思います。
「みだりに」というのは正当な理由が無いことを言います。

②外傷が生ずるおそれのある行為をさせること
行為をするのは動物自体ですが、させるのは人です。不用意に道路を横断したために交通事故にあったり、高所に登って転落したりと、野外には危険がいっぱいです。この例示だけでも、野外に自由に放つことは虐待と言えると思えます。
④酷使し、衰弱させること
過酷な野外に自由に放つことは「酷使」と言えるでしょう。
ここでの「衰弱させる」は、酷使までを許容している意味を含んでいるとすれば虐待行為と言えるでしょう。
野外で自由にさせた結果、過労や怪我、病気などで衰弱してしまったら犯罪となる可能性があると言えます。防止するためには猫を安易に外に出さないことです。
⑤健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させること
これも野外を放浪させた結果、衰弱してしまうと犯罪になる可能性があると言えます。防止は同じく猫を外に出さないことです。
ではここで、猫を外に出すことの正当性の理由としてよく見聞きする意見を考えてみましょう。
・保護猫の多くは野良由来であり出たがる
・この世に生を受けた動物本来の環境を見せたい。或いは猫を外の環境で過ごさせたい
こうした意見をよく見聞きしますが、これらは正当とは言えません。理由は現行法を無視した感情論が先走り、法で定められている他人への危害や迷惑防止ができていないからです。
また野良猫を見て野生と思う人も少なくないようですが、日本において猫は、分類上、本来蓄養種ですので常に人の管理下に置くべき動物です。
とは言え原種の『ヤマネコ』の習性を引き継いでいるため外に出して自由にさせれば、野生に生息する小動物や昆虫など食べなくても無差別に襲い捕殺してしまいます。そのことの方が問題なのです。
昨今は猫にリードを繋いで犬のように散歩させる飼い主様もみえたりします。
移送や通院のためは正当と言えるでしょう。
自由にならないようキャリーで運ぶことが管理です。また負担を最小限にする配慮をすることが動物福祉です。
こう考えると正当な行為でさえ常に「虐待行為」と背中合わせですのでペット動物の愛護管理には動物福祉の考慮が欠かせないですね。
次回テーマは、
「猫のリード散歩は是か非」
「狩の擬似体験」
について触れたいと思います。