最近の投稿でもお伝えいたしました通り、両親遺伝子検査については、環境省告示『動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第五条三イ』において、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないことがブリーダーに求められています。
https://www.koneko-breeder.com/blogArticle-43964.html
https://www.koneko-breeder.com/blogArticle-44025.html
「非発症を保証するものではありません」
と記載せざるを得ないのは、検査を信頼していないわけではなく、遺伝性以外の発症もあり得るからです。
遺伝性発症は遺伝によるもの。
先天性発症は遺伝ではないが先天的原因があったもの。
後天性発症は出生後に後天的原因を伴ったもの。
あらゆる病気がある中、原因遺伝子の撲滅を目指すという考え方が、遺伝子検査の意義です。

冨岡利枝ブリーダーの子猫一覧
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